裁判書類作成
裁判書類作成
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類には、下記のような書類があります。
訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
- 過払い返還請求等の貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こしたい時(過払い金返還請求については過払金のページをご覧ください)
- 少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に利用されています。通常訴訟よりも簡易・迅速な解決を図ることができます。(詳しくは少額訴訟のページをご覧ください。)
- 離婚訴訟など
- 被告として相手から訴えられた時など
※本人訴訟の場合も、訴状等の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、サポートいたします。
個人再生手続申立書・破産手続申立書など
- 個人再生手続きや破産手続きなどの内容については、債務整理のページをご覧ください。
支払督促申立書
支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。
- 支払い督促の特徴
- 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
➡ほとんど金銭が対象です。商品の引き渡しには利用できません。 - 相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
➡相手方の住所を知っている必要があります。行方不明などの場合は出来ません。 - 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
➡裁判所書記官が形式的な審査を行い、書面上の形式が整っていれば発付されます(民事訴訟法第385条)。裁判所による実質的な判断が行われませんので、通常の訴訟手続よりも迅速に債務名義を得ることが可能です。 - 手数料は,訴訟の場合の半額です。
- 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
➡この場合、債務者の住所地が管轄地となるため、債務者が遠方の場合は注意が必要です。
- 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
メリットが多いように思われますが、争いがない場合に限っていて、異議申し立てをされた場合は通常の訴訟になり、費用・手間がさらにかかってしまいますので、注意が必要です。
あなたに合った方法をご提案させていただきます。
ぜひご相談ください。
家庭裁判所に提出する書類には、下記のような書類があります。
後見等開始申立書
- 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理や契約、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。さらには悪徳商法の被害にあうおそれも高いです。そのような方々を保護し、支援する制度です。
遺言検認申立書の作成
自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書
相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
失踪宣告の申立書
生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
不在者財産管理人選任の申立書
例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。