成年後見
成年後見
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理や契約、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。さらには悪徳商法の被害にあうおそれも高いです。そのような方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度は、①法定後見②任意後見と大きく2つに分かれます。
さらに法定後見制度は3つに分かれ、①後見 ②保佐 ③補助があります。
法定後見制度の概要
内容 | 後 見 | 保 佐 | 補 助 |
対象者 | 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力を欠く常況にある者(民法7条) | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者(民11条) | 精神上の障害により判断能力が不十分な者(民15条1項) |
申立権者 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長※1 | ||
成年後見人等の同意が必要な行為 | - | 民13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民13条1項所定の行為)(注2)(注4) |
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) |
(注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要にな
ります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が
挙げられています。
(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を
広げることができます。
(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。
(法務省HPより)
こんなときに法定後見が使えます。
- 認知症の父や母の貯金を介護費用に充てたい。
- 判断不十分になっている父や母の不動産を処分して介護費用に充てたい。
- 判断不十分になっている父や母が悪徳商法に引っかからないか心配。
- 判断不十分の相続人がいるため、遺産分割協議が進まない。
- 子供に知的障害があるが、私たち両親が亡くなった後の生活が心配。
- 認知症の父や母の貯金を同居人が勝手に使っている。
など。
このほか様々な状況があると思います。
ご家族にとってどのような方法が一番良いか、お悩みの方はぜひご相談ください。
任意後見制度の概要
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
(法務省HPより)