滋賀県近江八幡にある司法書士事務所です。ご相談はお気軽に。

債務整理

債務整理

債務整理には下記のとおり3つの方法があります。

任意整理

  • 利息制限法に基づく法定金利計算をし、通常の生活で返済できる金額で、その残額を分割で支払います。
  • 高金利の契約であれば債務を圧縮できます。
  • 法定金利内であっても、支払い方法の変更ができれば、生活プランの見直しも可能です。
  • 裁判手続きではないため、出頭等はありません。
  • 裁判所の発行する官報に載ることはありません。ご家族や周りの人に知られずに解決できます。

民事再生

  • 住宅を手放さずに生活の再建が可能です。
  • 継続した収入のある方が対象です。
  • 住宅ローン以外の債務が減額となります。

自己破産

  • 借金から解放されます。 
  • 資産がない方は、スムーズに手続きが進められる場合があります。
  • ある程度の財産はお手元に残せます。
  • 自己破産をしたからといって、選挙権がなくなることはありません。
  • 自己破産をしたからといって、そのことが戸籍や住民票に載ることはありません。
    いずれの方法も、依頼後すぐに支払いを止めることができ、執拗な取り立てがなくなり、
    手続きを進めることができます。

あなたに合った方法をご提示いたします。
間違った情報などで、不利になることのないよう、まずは法律家に相談してください。
借金の苦しみから解放されるよう、少しでもお力になれればと存じます。

住宅ローンを滞納している方は、早急に対応する必要があります

  • ご自宅を手放したくないという方
  • ご自宅が競売にかけられたという方
  • ご自宅を売却し、他の借金も返済したいという方

住宅ローンを滞納したまま、相当な時間が経過してしまうと、出来る手続きの数が減ってしまいます。

内容によっては、ご自宅を手放さずに済む方法があるかもしれません。
住宅ローンが払えないという状態でも、あきらめず、まずはご相談ください。

すぐに、売却、破産、など処分の方向を勧めるわけではありません。
「大切な財産を守るためにどうしたら良いのか、何ができるのか。」
今までも、それぞれのご依頼者の状況にあった解決方法を見出してまいりました。
まずはご相談いただき、どのような解決方法が最良の道なのか、ご提案させていただきます。
ご相談は無料です。
一人で悩まず、法律家であり、宅地建物主任者でもある不動産のプロにご相談ください。

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